妊娠中や出産時の公的な保障はどうなっている?
妊娠したことが分かり、今度初めての妊婦検診に行きます。
妊娠にかかる費用は全て実費だと聞いたことがあるんですが、国とかからの補助はないんでしょうか?
出産も結構お金がかかると聞いたので今から不安があります。
こんにちは!
サラリーマン兼ファイナンシャルプランナーのFP吉田です。
突然ですが、妊婦検診や出産(分娩)の際には健康保険を使うことができないということはご存知でしょうか?
これはあまり知られていないのですが、出産というのは病気やケガではないため、病院で健康保険の保険証を使うことができないんです。
保険証が使えないということは、病院で支払う費用は健康保険適用後の3割負担ではなく10割負担となってしまうということになります。
そうなるとかなり大きな出費が生じてしまうので、お金の面でとても不安ですよね…。
私自身、現在妻が妊娠しているため、妊娠や出産に関するお金の心配は他人事ではありません。
(その後、無事に男の子を出産して、今は妻と二人で育児に追われています。)
国や自治体からの補助がある
でも、安心してください!
ちゃんと国や自治体等からの補助制度があります!
それらを利用することで、次のような場合に負担を大きく軽減することができます。
- 妊婦検診での「自治体からの補助」
- 出産時の「出産一時金」
- 出産後働けない期間の「出産手当金」
ただ、制度を利用するには自分で申告をする必要があるので、申請を忘れて「うっかり知らなかった!」となってしまっても後の祭りです。
そうならないよう、事前に必要な情報を把握しておく必要があります。
そこで、このページでは、妊婦検診や出産にまつわる公的な補助制度について、分かりやすく説明していきます!
【妊婦検診】出産前の妊婦検診は市区町村から補助券がもらえる!
出産前に何度も受ける「妊婦検診」
妊婦さんは、妊娠が分かってから出産をするまでに何度も産婦人科で検診を受けます。
いわゆる「妊婦検診」です。
妊婦検診では、主に次のような診察を行います。
- 妊婦さんの問診
- 赤ちゃんのエコー検査
- 妊婦さんの糖の検査
こうした妊婦検診は、妊娠発覚から出産までに14回受けることを国が推奨しています。
【参考】厚生労働省「すこやかな妊娠と出産のために」
実際に私の妻も、安定期は月に1回、それ以外の期間は月に2回の検診を受けていました。
こうした妊婦検診は、健康保険が使えないため全て実費負担となります。
そのため、おおむね1回の検診で10,000円以上の費用が掛かることとなります。
ただ、自己負担を軽減するために、お住いの自治体(市区町村)が費用の補助を行っています。
受けられる補助内容は自治体により差がある
自治体による補助は、各自治体が独自にその補助内容を決めています。
そのため、住んでいる自治体ごとに受けられる補助内容が異なります。
より具体的には、補助が受けられる検査項目が定められており、その検査項目についていくらくらいの補助が受けられるのかが自治体により異なります。
妊婦検診の検査費用は、病院によって若干の差異があります。
そのため、自治体によっては、補助費用の上限額を超えた場合には、超えた部分は自己負担となる場合もあります。
補助の方法は「受診券」か「補助券」方式
自治体から補助を受ける際には「受診券」(妊婦健康診査受診票)をもらう方式と、「補助券」をもらう方式があります。
ただ、このどちらの場合も、券は「母子手帳」をもらう際に受け取るようになります。
「受診券」の場合は、母子手帳と一緒に14枚つづりの別冊で交付されます。
「補助券」の場合は、母子手帳と一緒につづられている場合が多いです。
ちなみにですが、母子手帳を受け取るためには、お住いの自治体に「妊娠届」というものを提出する必要があります。
初めて提出される方はいろいろと説明を受けることになるため、受診券や補助券をうっかり紛失しないように注意しましょう。
受診券方式の場合
受診券方式の場合には、受診券に公費での負担対象の検査項目が記載されています。
病院での受付の際に、受診券を提出することで、それらの検査項目を公費で受けることができます。
以下は、あきる野市で交付している受診券の例です。
【出典】あきる野市「妊婦健康診査」
受診券の中にも記載がありますが、対象となる検査項目以外の項目を受信する場合には実費負担となります。
補助券方式の場合
補助券方式の場合には、補助金額が決められた補助券を受付の際に提出します。
そうすることで、お会計の際に、合計額から補助券の金額が引かれた金額が請求されるようになります。
受診額 - 補助券額 = 実質の負担額
補助券の金額は、自治体によって異なりますが、一例として神奈川県川崎市の場合には次のようになっています。
- 21,000円券×1回
- 8,000円券×3回
- 6,000円券×2回
- 4,000円券×8回
合計:89,000円(14回)
【出典】川崎市「妊婦健康診査」
この補助券を使うことで、検診費用の一部が公費負担となります。
使用する補助券については、母子手帳を病院の受付で提示することで適切なものを使用してくれる場合がほとんどです。
基本的には自治体内か近隣市区町村の病院が対象
こうした受診券や補助券は、基本的には券を発行している自治体内の病院で使用することとなっています。
(多くの場合、近隣の市区町村の病院も対象となっています。)
注意しなければいけないのは、里帰り出産をする場合です。
里帰り先の病院と、券を発行した自治体が提携していないと、補助を受けることができません。
妊娠37週から出産までの間は、週に1回検診を受けるようになります。
そのため、里帰り出産をする場合には、出産直前の3~4回分の検診は里帰り先の病院で受けるようになります。
その際、里帰り先の病院が、券を発行した自治体と提携していなければ公費の補助は受けられません。
その場合は、全額実費負担となってしまうため検診費用が高額となります。
里帰り先での病院を決める際には、そうした点も考慮して選ぶ必要があります。
【出産費用】出産時には「出産一時金」として42万円がもらえる
出産時の一時金は健康保険組合から
続いては、出産時の分娩費用への公的補助です。
出産の際には、分娩費用の補助として加入している健康保険組合から
出産育児一時金
というお金をもらうことができます。
なお、出産される方が旦那さんの被扶養者である場合には、旦那さんが「家族出産育児一時金」という名称で受け取ることになります。
(名前は異なりますが、もらえる金額や制度は全く同じです。)
給付される金額は42万円!
出産育児一時金は、児童一人につき42万円が支給されます。
(双子の場合には、二人分の84万円が支給されます。)
この制度は、厚生労働省が各種健康保険組合を通じて行っている助成制度です。
そのため、一時金の請求は健康保険組合に対して行います。
なお「産科医療補償制度」という制度に加入していない病院で出産した場合、給付額は40万4,000円となります。
ただし、現在はほぼすべての病院が加入している制度となっています。
- 病院の加入率:99.9%
- 助産所の加入率:100%
【出典】(公)日本医療機能評価機構「制度加入状況」
一時金の給付方法は2通り
出産一時金を受け取る場合には、次の2通りの方法があります。
- 病院で支払い後に健康保険組合から受け取る
- 健康保険組合が病院に直接支払う
①病院で支払い後に健康保険組合から受け取る
1つ目が、病院で出産費用を支払った後、健康保険組合に出産一時金を請求して、本人(妊婦さんまたは扶養親族)が健康保険組合から直接出産一時金を受領するという方法です。
この方法の場合には、一時金を受け取る前に実費で出産費用を病院に支払う必要があります。
一時金請求の際には、必要な書類を添えて、加入している健康保険組合に請求します。
その際、添付書類として、「直接支払制度を利用していないことの証明書」が必要となります。
この証明書は、領収書や明細書にその旨が記載されていればそれを添付し、記載されていなければ病院で別途発行してもらう必要があります。
なお、一時金の申請書には医師または助産師の証明が必要となります。
そのため、書類自体は早めに準備して、出産後すぐに証明の記入を頼めるようにしておく必要があります。
②健康保険組合が病院に直接支払う
続いては、健康保険組合が病院に直接出産一時金を支払う方法です。
この方法だと、妊婦さんは病院で出産一時金との差額を支払うだけで済むため、出費を大きく抑えることができます。
これは「直接支払制度」と呼ばれ、多くの方が利用しています。
直接支払制度を用いた場合、病院に支払うことになる金額は次のとおりとなります。
分娩費用 - 42万円 = 自己負担額
なお、分娩費用が42万円以下で差額が出た場合には、申請をすることで差額が健康保険組合から給付されます。
この制度を利用するためには、必要な書類をそろえて加入している健康保険組合に申請書を提出する必要があります。
その際に次の2つの添付書類が必要となります。
- 「直接支払制度」の利用の有無に関する合意書
- 「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押された費用明細書
「直接支払制度」の利用の有無に関する合意書
「直接支払制度」を利用するかどうかについて、病院と被保険者の間で合意を交わした際の書類です。
この書類は、2009年10月1日以降の出産では必ず作成することとなっています。
そのため、病院と合意書を作成した後は、紛失しないように大切に保管してください。
「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押された費用明細書
先ほど、ほとんどの病院が加入しているとご説明した「産科医療補償制度」に加入している病院で出産した場合には、その費用明細書に次のスタンプが押されます。
そのスタンプが押された明細書を、健康保険組合への書類に添付する必要があります。
産科医療補償制度加入機関のスタンプ例
手続き先は加入している健康保険組合により異なる
以上の出産一時金に関する手続きは、加入している健康保険組合に対して行います。
健康保険組合については、職業によりおおむね次のように分かれます。
- 会社員の方 : 協会けんぽ、組合健保
- 公務員の方 : 共済組合
- 自営業の方 : 国民健康保険
会社員の方:協会けんぽ、組合健保
会社員の方の場合には、会社の健康保険制度の担当者を通じて申請を行います。
総務や社会保険を担当している方に相談をしてみてください。
出産をした女性の方が、ご自身で社会保険に入っている場合には、お勤め先の担当者と書類のやり取りを行います。
旦那さんの扶養親族となっている場合には、旦那さんが旦那さんの会社の担当者を通じて手続きを行います。
なお、会社員の方で、もし会社で社会保険に入っていない場合には、加入している健康保険組合に対して請求を行います。
公務員の方:共済組合
公務員の方の場合も、手続きは会社員の方とほぼ同じです。
職場内の、福利厚生担当の方に書類を提出します。
(総務課庶務係や人事係等が担当かと思います。)
なお、公務員の旦那さんの扶養親族となっている女性の方の場合は、旦那さんが職場を通じて請求を行います。
自営業の方:国民健康保険
自営業の方や国民健康保険に加入している方の場合は、お住まいの自治体に申請を行います。
(自営業の方で各種健康保険組合に加入している場合には、そちらに申請をします。)
申請を行うのは、健康保険を担当している窓口です。
自治体により名称は異なりますが、「住民課」等の名称となっています。
【出産手当金】出産前後にお給料代わりとして「出産手当金」がもらえる
出産期間中のお給料を保障する「出産手当金」
最後が、出産期間中にお給料がない状態を保障するための「出産手当金」制度です。
こちらは、国民健康保険以外の健康保険組合に加入している方が利用できる制度です。
残念ながら、国民健康保険に加入している方は受けることができません。
また、旦那さんの会社の健康保険の扶養親族となっている場合も対象外となります。
支給が受けられる期間
支給が受けられる期間は次のとおり、合計98日間となります。
- 出産前の42日間(出産した日を含む)
- 出産後の56日間
基準となるのは出産日ですが、出産前から給付を受けることができるため、厳密には基準は「出産予定日」となります。
もし、出産予定日から遅れて生まれた場合には、遅れた分も給付対象日数として加算されます。
そのため、もし出産予定日から4日間遅れて生まれた場合には、合計で102日間給付を受けることができます。
42日(出産前) + 4日(遅れた分) +56日(出産後) = 102日
給付される金額はいくら?
給付される金額は、働いていたころの給与に依存します。
給付金額は1日単位で求められ、その金額が給付日数分給付されます。
1日当たりの給付金額は、社会保険料を決める場合の基準となる標準報酬日額の2/3となります。
標準報酬日額とは?
標準報酬日額とは、各種社会保険の1か月分の保険料を決める際の基準となるものです。
毎年、4月~6月の給与を基準に決定されます。
基準額は、お住まいの都道府県により微妙に異なります。
多くの方が加入されている「協会けんぽ」の場合、こちらの「都道府県毎の保険料額表」で確認することができます。
公務員の方の場合には、加入している共済組合ごとに「標準報酬月額表」または「標準報酬等級表」が設定されていますので、そちらをご確認ください。
東京都の場合の例
東京都の場合を例に、協会けんぽの標準報酬日額を見てみます。
まず、次の標準報酬月額表内の青色で囲った部分が標準報酬月額となります。
この標準報酬月額を30で割り、1の位を切り上げたものが標準報酬日額となります。
標準報酬月額 ÷ 30 = 標準報酬日額(1の位切り上げ)
なお、標準報酬月額の右の「報酬月額」にご自身の税引き前の給与をあてはめることで、自身の標準報酬月額が分かります。
例えば、17等級の標準報酬月額200,000円の方の場合は標準報酬日額は6,670円となります。
200,000円 ÷ 30 = 6,666円 ≒ 6,670円(1の位四捨五入)
出産手当金の1日当たりの金額の計算方法
出産手当金の1日当たりの金額を求めるには、先ほど計算した標準報酬日額に3/2をかけます。
(1円未満の金額が出た場合には、四捨五入をします。)
先ほどの例の6,670円の場合には次のような計算で4,447円となります。
6,670円 × 2/3 = 4,446.6円 ≒ 4,447円(1円未満四捨五入)
この計算で求められた標準報酬日額に、給付日数をかけることで総給付金額が分かります。
なお、出産手当金の給付期間中にお給料が支払われている場合には、出産手当金からお給料の1日分の金額を引いた金額が出産手当金として支払われます。
先ほどの例の場合で、1日当たり4,000円のお給料が支払われている倍には、差額の447円が1日当たりの出産手当金として給付されます。
お金のことは出産前からしっかりと調べておくと安心
妊娠や出産に関する手続きのうち、特に出産に関するものは、出産後の短期間で行わなければいけません。
ただ、出産直後は女性の方は手続きを行うのが難しいため、旦那さんが行う必要があります。
直前になってから準備しようと思うと大変なので、そのための準備は出産までにしっかりと行っておくと安心です。
お住いの自治体で受けられる補助制度を調べておいたり、出産一時金の申請用紙を準備しておいたりすると手続きをスムーズに行うことができます。
総務担当者からのお願い
また、会社の総務担当を行っている私からのお願いがあります。
ご自身や奥さんの妊娠が分かった場合には、早めに会社に連絡をしておいてください。
会社でも健康保険組合への提出書類など、各種書類の準備があるため、事前に聞いておくと漏れもれなく手続きを行うことができます。
また、会社独自の給付制度などがある場合にも余裕をもって手続きができます。
妊娠期間中には学資保険を検討するのにも最適な期間
妊娠の間に考えておきたいものとして、学資保険があります。
学資保険は、子供の大学入学時などの将来の教育資金を貯めるための保険です。
18年間保険料を支払うことで、満期を迎えた際にそれまで支払った保険料+10%程度の満期学資金を受け取ることができます。
上手に利用することで、子供の教育資金を上手に形成していくことができます。
(私自身も学資保険に加入しています。)
学資保険は子供が生まれる前から加入できる
多くの学資保険で、学資保険の加入は子供が生まれる140日前から行うことができます。
この出生前の加入は、私も行いました。
子供が生まれる前から加入を行っておくメリットは、次のとおり2つあります。
- 返戻率(満期の戻り率)を最大にすることができる
- 出産後の忙しい時期に検討するのを避けることができる
このようなメリットがあるため、子供の将来の教育費を考える場合には、子供が生まれる前に検討しておくと良いです。
出産時の公的補助とあわせて、子供のためにしっかりと考えておきましょう。
お子さんの教育費への備えはしていますか?
妊娠中から学資保険に入れるの?
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