自営業者の方の個人年金的存在「小規模企業共済」
自営業者の方や、会社役員の方が加入できる個人年金的な存在が「小規模企業共済」です。
こちらは、支払った掛金を全額所得から控除できるため、とても節税効果が大きいです。
私自身も加入しているため、実物の証明書を使って、年末調整や確定申告で控除申告をする際の例をご紹介します。
小規模企業共済ではどの程度の控除が受けられる?
小規模企業共済は、次のような職業に付いている方が加入できる国の制度です。
- 個人事業主
- 小規模法人の役員
加入後は、毎月一定の掛け金を支払い、それを退職時や廃業時に受け取ることができます。
小規模な事業者の方の場合、退職金制度が整備されていることが少ないため、自分のための老後資金準備として活用することが想定された制度です。
控除される割合が凄い
そんな小規模企業共済ですが、特筆すべきは所得から控除される金額の割合です。
なんと、毎月支払った掛金の全額が所得から控除されます。
最大で毎月7万円の掛け金を支払うことができるので、年間ではその12か月分の84万円が控除されます。
例えばですが、年間の収入が1,000万円の方が小規模企業共済を最大まで加入すると、年間の所得は916万円まで圧縮されます。
(基礎控除などの他の控除は考慮していません。)
1,000万円(収入) - 84万円(小規模企業共済控除) =916万円(年間所得)
個人の所得税や住民税を計算する際には、この916万円を基に計算することになるため、所得が減ることは税金が減ることにつながるのです。
個人年金保険の控除よりも最大17倍大きい
小規模企業共済掛け金控除は、同じく老後資金を積み立てることを目的とした「個人年金保険料控除」よりも、はるかに大きな控除枠となっています。
(単純比較は難しいのですが、小規模企業共済の控除の方が最大で17倍弱程度控除額が多いです。)
そのため、個人事業主の方や小規模な法人を経営されている方にとってはとても大きな節税方法の1つとなっています。
控除を受ける際には、年末調整課確定申告で自己申告する
小規模企業共済で掛け金を支払い、所得控除を利用する際には自分で申告をする必要があります。
申告方法としては次の2通りがあります。
- 年末調整
- 確定申告
1.年末調整の場合
1つ目の方法は年末調整です。
こちらは、法人の経営者の方の場合に利用できる制度となっています。
控除を受ける場合には、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告」の(秋口に配られる申請書)右下の「独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金」という欄に、年間で支払った掛金額を記入します。
提出の際には、後述する控除証明書を添付の上、提出するようになります。
2.確定申告の場合
2つ目の方法は確定申告です。
こちらは個人事業主の方にとってはおなじみですよね。
控除を受ける場合には、確定申告書B様式の「小規模企業共済等掛金控除」に総額を記入します。
なお、確定申告書Bの2枚目(第二表)には内訳を記入する欄があるため、そちらにも合わせて記入します。
なお、年末調整の場合と同様に、後述する控除証明書を添付の上、提出します。
控除証明書は加入時期によって届く時期が違う
小規模企業共済の掛金控除を受けるためには、申告書に「控除証明書」を添付する必要があります。
控除証明書は、登録している住所に送付されてきます。
ただ、送付される時期が、加入したタイミングにより異なります。
基本的には次のようなタイミングで送付時期が別れます。
- 1~9月に加入:11月中旬に到着
- 10~12月に加入:2月上旬に加入
気を付けたいのは、10月~12月に加入した方です。
控除証明書の到着が2月となり、年末調整の時期に間に合わないため、控除を受けるには確定申告をしなければいけません。
(会社の総務担当者によっては「再年末調整」という技で受けてくれる場合もあると思いますが、担当者的には嫌がるはずです。)
控除証明書はこんな感じです
私も個人事業を営んでいたころに小規模企業共済に加入しており、現在でも細々と掛け金を支払っています。
そのため、毎年小規模企業共済の掛け金を支払った証明書が届きます。
証明書の正式名称は「小規模企業共済掛金払込証明書」というのですが、こんな感じで葉書見開きサイズとなっています。
提出の際には、真ん中で切り取って申告書に添付します。
控除額が大きいので忘れずに申告したい
ここまでご紹介したのが、小規模企業共済を利用している場合に受けられる所得控除についてでした。
小規模企業共済で受けられる控除は、他の所得控除と比べてもとびぬけて控除枠が大きいです。
(たとえば生命保険料控除では、最大で12万円までの控除となっています。)
ただ、他の控除でもそうですが、自分で申告しないと控除を受けることはできません。
せっかく少しでも節税できる機会があるわけですから、忘れずにしっかりと申告していてくださいね。